来月、平成20年4月から、後期高齢者医療制度が始まります。
該当される方には、もう既に保険証を受け取られた方も多いと思います。
厚生労働省によると・・・
*75歳以上の方、一人ひとりに被保険者証を交付します。
*保険料の負担を公平にします。
*高齢者の方々にふさわしい医療を目指します。
*医療保険と介護保険のサービスを両方利用して自己負担が重い方々の負担を軽減します。
*後期高齢者医療広域連合という新しい運営主体が、都道府県や市区町村と連絡をとりあって、高齢者の方々のサービス向上に努めます。
・・・とのことです(^^)v
保険料の算定方法。
各広域連合単位で保険料が決定されます。ただし、広域連合内の構成市町村で高齢者にかかる医療費に大きな開きがある場合などは構成市町村単位で不均一な保険料を設定することもできます。
保険料の支払い方。
保険料は原則として、年金からの天引きとなります。
患者負担
医療機関の窓口では「現行の老人保険制度と同様、かかった費用の1割(現役所得並みの方は3割)を医療機関の窓口で支払います。
いままでの老人保険制度との違い。
*被保険者証
これまで医療機関等で治療を受けられる際は、国民年金保険等加入保険の被保険者証と老人保健医療受給者証の両方の提示が必要でしたが、
後期高齢者医療制度では、後期高齢者医療専用の被保険者証1枚を提示することになります。
<これまで加入されていた医療保険の被保険者から、自動的に移行していますので、今まで加入していた保険の被保険者証は使用できなくなります。>
*保険料
それぞれの地区の広域連合が定める保険料を、
被保険者一人ひとり皆、年金からの天引きで納めることになります。
<医療費の自己負担は現行の老人保健制度と同じです。>
保険料の負担増に関する緩和措置等、かなり細やかにありますので、該当されると思われる方やご質問のある方は、それぞれの広域連合へお問い合わせください。
保険証とともに送られてきたお知らせに、問い合わせ先が明記されています。